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マイナンバーの保護と利活用のために

マイナンバーの保護を前提にしつつも、利活用でき真に役に立つ制度にするために

マイナンバーは、一人の人物を正確かつ確実に特定することができます。学生番号、社員番号、お客様番号などは、その学校や会社の中でしか使えませんが、マイナンバーの場合、どこの組織でも特定の人を一つの番号で特定することができます。そのため、マイナンバーを活用すれば、転職したり名字が変わったり転居したりしても、一人の人の情報を正確に引き継ぐことができます。また官民をまたいで共通の番号のため、民間企業から申告・申請等を受ける国・自治体などと民間企業との間でも、正確な対象者管理ができます。これによって、ミスの防止、正確な情報管理、不正是正(脱税・社会保障の不正受給等の防止)、縦割り行政からの脱却、きめ細やかなサービスの実現などが可能です。


マイナンバー自体はただの数字の羅列ですが、マイナンバーは一人の人物を正確かつ確実に特定することができため、「目次」「索引」として悪用された場合に、プライバシー権等に甚大な被害を与えるおそれがあります。そこでマイナンバー法(番号法)では、マイナンバーを取り扱うものに対して、その他の個人情報よりも一段高い規制を課して、安全を担保しようとしています。


しかし、マイナンバーについては、誤解もいまだに多いです。マイナンバーが漏えいしたら、知られたくない情報がなんでもわかってしまう、特定個人情報を漏えいしたり誤取得したら罰則が適用される、個人番号利用事務等の委託にさえ当たらなければ法的リスクはない、番号制度=カードだ、といった誤解です。民間企業が考えているよりも、マイナンバーに対する規制は一部では緩く、一部では厳しかったりします。マイナンバー法(番号法)及び個人情報保護法(個人情報保護条例)を正確に理解した上での正しい対応が必要です。

宮内・水町IT法律事務所では、マイナンバー対応として様々なご支援を行っています。

マイナンバーを漏洩させてしまったが、どうすればよいか。

マイナンバーを活用できないか。

マイナンバーカードを活用できないか。

社内・庁内でのマイナンバーの取扱いについて、マイナンバー法(番号法)及び個人情報保護法(個人情報保護条例)上の問題がないか。問題があるとすれば、どのような対応が可能か。

社内・庁内でのマイナンバー規程に問題はないか。問題があるとすれば、どのような対応が可能か。

マイナンバーに関する従業者教育を行いたい。

マイナンバー法(番号法)と個人情報保護法(個人情報保護条例)の関係性がわからない。

意味のある特定個人情報保護評価(プライバシー影響評価)を実施したい。

マイナンバーの条例対応をどのように行えばよいか。

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医療関連は→コチラ

当該分野に関する弁護士水町雅子の主な実績

当該分野に関する当事務所の強み

宮内・水町IT法律事務所ではこのような経験・知識を基に、専門的なサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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