A. マイナンバーは平成27年10月から住民一人ひとりに対して配られる番号です。すべての国民と外国人住民に配られます。「国版お客様番号」のようなものとイメージすることができます。マイナンバーは社会保障・税・災害対策で使われます。詳細はこちらをご覧ください。
A. マイナンバーは,国版お客様番号のようなものです。行政機関や地方公共団体が業務を行う上で,情報管理を正確に行う必要があります。誰の情報かを間違えてしまったり,誰の情報かの確認が非効率的に行われてはいけません。マイナンバーは,氏名が変更になっても,住所が変更になっても,誰の情報かを正確・迅速に把握することができますので,業務が正確化・効率化します。また他の組織との情報連携の際も,対象者の氏名が変更になっても住所が変更になっても,必ずこの人の情報であるということがわかるようになりますので,情報連携が正確化・効率化され,縦割り行政を打破する鍵にもなり得ます。
このようにマイナンバーは官のバックヤードで使われる番号であって,あまり国民一人ひとりが日常的に使うようなものではありません。基礎年金番号や雇用保険被保険者番号のレベルアップしたものと考えていただくと良いかもしれません。
マイナンバーで便利になるということも言われていますが,国民の日常生活を直接的に便利にするものというよりは,IT時代の社会に適合した公的サービスの実現,電子行政の実現のための基盤であります。全く違う分野でたとえるなら,ファミレスなどで店員さんが注文を取るときに使われている端末のようなものとも,たとえることができるかもしれません。なぜかというと,あの端末でお客さんが劇的に便利になるわけではありません。しかしあの端末で注文を取ることによって,注文内容を迅速に調理場や会計システムと連携したりすることができ,調理や会計が迅速になったり,注文ミスが減る等の効果が考えられ,ひるがえってはそれがお客さんのメリットにもなるものと言えます。マイナンバーも同様のものであり,国民の日常生活に直接的なメリットはあまりありませんが,公的サービスが正確化・効率化・迅速化することで,ひるがえってはそれが行政サービスを受けたり税金を負担したりする国民にとってもメリットになるということが言えると思います。
A. マイナンバー制度の課題と改善策について資料をまとめていますので,詳細はこちらをご覧ください。
A. 税,社会保障,災害対策の手続で,氏名・住所とともにマイナンバーを記入する必要がでてきます。
マイナンバーを記入して提供する相手方は,勤務先,官公署(都道府県,市区町村,税務署,ハローワークなど),健康保険組合,取引のある証券会社・保険会社,報酬の支払元などです。官・勤務先・取引のある証券会社・保険会社以外からマイナンバーを聞かれた場合は,何のために必要なのか確認してから提供するようにした方が安全です。相手方の言っていることだけでは信用できないようであれば,個人情報保護委員会(内閣府の外局)や,マイナンバーコールセンターに電話して,マイナンバーを提供してよいか,確認しましょう。
手続では,自分のマイナンバーのほか,扶養家族などのマイナンバーも使います。誰のマイナンバーかというと,税,社会保障の手続上必要となる人のマイナンバーです。具体的にいうと,税だと扶養控除を受けるためなどで,扶養している人のマイナンバーを記入することが予定されています。健康保険だと,扶養家族を健康保険に加入させる場合等に,扶養家族のマイナンバーを記入します。
また,手続の際,別人が自分になりすまして勝手に手続をしないよう(マイナンバーの悪用防止,なりすまし防止),①個人番号カード1枚か,②通知カード+運転免許証などの身分証明書,③マイナンバーが記載された住民票の写し+運転免許証などの身分証明書を持参・郵送等する必要があります。
これ以外は,基本的に,個人がマイナンバーによってやらなければならない変化はありません。「●●手続をしないと違法」などという詐欺に注意しましょう。
A. 住民票のある住所あてに簡易書留で郵送された「通知カード」に記入されていますので,それを確認しましょう。
「通知カード」を紛失してしまった場合は,再発行しましょう。また,市区町村でマイナンバー付の住民票の写しを取得すれば,自分のマイナンバーが記載されていますので,これを確認すれば,自分のマイナンバーがわかります。もっとも,「マイナンバー付の住民票」を特別請求しないと,ただの住民票の写しにはマイナンバーは記載されないので注意しましょう。
「通知カード」か「個人番号カード」があるに越したことはありませんが,なくても何か著しい問題が生じるわけではありません。「通知カード」を受け取れなかったり,なくしたりして再発行しないと,どうなるのでしょうか。その場合は,マイナンバーを使う税,社会保障,災害対策の手続の際,毎回,マイナンバー付の住民票の写しが要求されることになります。そのため,住民票を取得するための費用と手間がかかります。ただ,住民票の写しをとれば自分のマイナンバーもわかるし,手続でも使えるので,問題自体は基本的にはありません。DV被害者の方などで,居所登録をしていない場合は,通知カードを受け取らなくても基本的に大丈夫なので,無理にDV加害者のいる場所に取りにいかないようにします。
「個人番号カード」を取得すると,マイナンバーを使う手続が楽になったり,その他利便性が向上します。具体的には,マイナンバーを使う手続で出す資料がこれ1枚でよくなります。またマイナンバーカードを持っていると,コンビニで住民票が取れたり,印鑑登録証明書が取れたり,図書館カードにもなったりなど,自治体によっては,また今後の展開によっては,便利なサービスが受けられます。しかし「個人番号カード」は取得しなくても問題はありません。
もっとも,個人番号カードを取得する予定があるからといって通知カードを捨てないようにしましょう。個人番号カードは,通知カードと引き換えだからです。ただし,通知カードを紛失した場合でも,個人番号カードを取得することはできますので,なくしてしまったからといって,カードがもらえなくなるものではありません。
A. こちらをご覧ください。
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A. 自治体向けに講演した資料をHPに掲載していますので,こちらをご覧ください。
A. 自治体向けに講演した資料をHPに掲載していますので,こちらの31ページ以降をご覧ください。
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A. 医療の発展のためにはデータに基づく科学的根拠が必要です。そして次世代医療基盤法は,医学の発展のためのデータを,個人情報保護/プライバシー権保護を十分に行いつつも,より集めやすくするための法律です。個々の患者の体質や既往歴等を踏まえた最適な医療の提供,病気が重篤化する前の治療開始,より安全な薬の開発・投薬,個人の体質・嗜好に応じた最適な健康維持のための運動メニューの提供など,さまざまな可能性を開く法律ということができます。すなわち,データ価値を医療・介護現場や患者等に還元するものといえます。もっとも,病院等の医療情報を提供する側の個人情報保護,大臣認定事業者(認定匿名加工医療情報作成事業者・認定医療情報等取扱受託事業者)の個人情報保護が適切に行われることは,そのための大前提になります。次世代医療基盤法では,大臣認定事業者が適切な業務運営を行うよう,大臣認定時にさまざまな観点からチェックがなされ,十分な能力を有すると認められなければ大臣認定を取得することができません。大臣認定事業者には法律に基づき厳格な義務が多数課せられるほか,問題があれば大臣認定を取り消される可能性もあります(大臣認定を取り消されれば、事業が継続できず、持っている医療情報等を削除しなければなりません)。
A. IT案件,情報法案件以外のご相談にも対応しています。例えば,顧問先企業等の企業法務全般(ジェネラルコーポレート),自治体の例規執務や行政法務問題全般等も取扱業務としており,対応実績も多数ございます。
A. お手数ですが,予約願います。メールや電話等でアポイントメントを取っていただいてからのご相談対応となります。
A. 申し訳ございませんが,無料相談はお受けしておりません。
A. 宮内宏弁護士は電子文書・電子取引関連法を,水町雅子弁護士は情報法を得意分野としています。IT案件については,宮内宏弁護士は研究者としての立場から,水町雅子弁護士は元SE・コンサルタントとしての立場から対応しています。弁護士と依頼者は信頼関係なくしては成り立ちませんので,得意分野だけではなく,対応・性別等を踏まえて,弁護士のご希望があるようでしたら,ご指名ください。指名がない場合や,指名すべき弁護士がわからないという方については,事務所側で弁護士の得意分野・繁忙状況等を踏まえて,担当弁護士をアサインいたします。
A. osg#miyauchi-law.com宛てにメールいただければと思いますが,info#miyauchi-law.comでも問題ございませんので,どちらでも構いません。メールされる際は、#を@に変えてくださいますようお願いします。