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宮内・水町IT法律事務所では,マイナンバー/個人情報/プライバシー対応について様々なご支援を行っています。ご支援内容はこちらをご覧ください。
ジャンル | 内容 | |
マイナンバー | マイナンバーによる民間企業への影響 | |
マイナンバー | 自治体職員とマイナンバー | |
マイナンバー | マイナンバーカードに関するまとめ | |
マイナンバー | 通知カードに関するまとめ | |
マイナンバー | マイナンバー英語表記まとめ | |
マイナンバー | 医療関連のマイナンバー情報の現状まとめ | |
プライバシー影響評価(PIA) | 特定個人情報保護評価と第三者点検 特定個人情報保護評価は何か 評価書に何を記載すべきなのか 第三者点検では何を点検すべきなのか | |
プライバシー影響評価(PIA) | 特定個人情報保護評価ってどんな仕組みですか | |
プライバシー影響評価(PIA) | 2012年EU一般データ保護新規則における特定個人情報保護評価 | |
個人情報 | 「情報通信技術(IT)の利活用に関する制度整備検討会中間整理」 | |
個人情報 | 個人情報保護条例のうち変わった規定ぶりのもの | |
個人情報 | 各国の情報保護原則 | |
個人情報 | 2013年イギリスにおける行動ターゲティング広告の自主規制 | |
個人情報 | 忘れられる権利(2012年EUの一般データ保護新規則提案におけるright to be forgotten) | |
住基 | 住民基本台帳法備忘メモ |
・ | マイナンバーとは何ですか?どんな仕組みですか? | |
→マイナンバーは平成27年秋から一人ひとりに対して配られる番号です。すべての国民と外国人住民に配られます。いろいろなサービスで使われている「お客様番号」のようなものとイメージすることができます。マイナンバーは社会保障・税・災害対策で使われます。詳細はこちらをご覧ください。 | ||
・ | マイナンバーのために個人がしなくてはならないことはありますか? | |
→税、社会保障、災害対策の手続で、氏名・住所とともにマイナンバーを記入する必要がでてきます。 マイナンバーを記入して提供する相手方は、勤務先、官公署(都道府県、市区町村、税務署、ハローワークなど)、健康保険組合、取引のある証券会社・保険会社、報酬の支払元などです。官・勤務先・取引のある証券会社・保険会社以外からマイナンバーを聞かれた場合は、何のために必要なのか確認してから提供するようにした方が安全です。相手方の言っていることだけでは信用できないようであれば、特定個人情報保護委員会(内閣府の外局)や、マイナンバーコールセンターに電話して、マイナンバーを提供してよいか、確認しましょう。 手続では、自分のマイナンバーのほか、扶養家族などのマイナンバーも使います。誰のマイナンバーかというと、税、社会保障の手続上必要となる人のマイナンバーです。具体的にいうと、税だと扶養控除を受けるためなどで、扶養している人のマイナンバーを記入することが予定されています。健康保険だと、扶養家族を健康保険に加入させる場合等に、扶養家族のマイナンバーを記入します。 また、手続の際、別人が自分になりすまして勝手に手続をしないよう(マイナンバーの悪用防止、なりすまし防止)、①個人番号カード1枚か、②通知カード+運転免許証などの身分証明書、③マイナンバーが記載された住民票の写し+運転免許証などの身分証明書を持参・郵送等する必要があります。 これ以外は、基本的に、個人がマイナンバーによってやらなければならない変化はありません。「●●手続をしないと違法」などという詐欺に注意しましょう。 |
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・ | 自分のマイナンバーがわかりません | |
→10月中旬以降に住民票のある住所あてに簡易書留で郵送される「通知カード」に記入されていますので、それを確認しましょう。
もっとも、住民票のある住所と、今住んでいる場所が違って、あらかじめ居所登録をしていなかったり、住所はいっしょだけれども忙しくて不在にしており「通知カード」を受け取れなかった場合等は、市区町村に相談すれば、事後的に受け取れる可能性があります。市区町村の市民課、住民課などの窓口に相談しましょう。 また、「通知カード」を受け取れなかった場合でも、市区町村でマイナンバー付の住民票の写しを取得すれば、自分のマイナンバーが記載されていますので、これを確認すれば、自分のマイナンバーがわかります。もっとも、「マイナンバー付の住民票」を特別請求しないと、ただの住民票の写しにはマイナンバーは記載されないので注意しましょう。 「通知カード」か「個人番号カード」があるに越したことはありませんが、なくても何か著しい問題が生じるわけではありません。「通知カード」を受け取れなかったり、なくしたりして再発行しないと、どうなるのでしょうか。その場合は、マイナンバーを使う税、社会保障、災害対策の手続の際、毎回、マイナンバー付の住民票の写しが要求されることになります。そのため、住民票を取得するための費用と手間がかかります。ただ、住民票の写しをとれば自分のマイナンバーもわかるし、手続でも使えるので、問題自体は基本的にはありません。DV被害者の方などで、居所登録をしていない場合は、通知カードを受け取らなくても基本的に大丈夫なので、無理にDV加害者のいる場所に取りにいかないようにします。 「個人番号カード」を取得すると、マイナンバーを使う手続が楽になったり、その他利便性が向上します。具体的には、マイナンバーを使う手続で出す資料がこれ1枚でよくなります。またマイナンバーカードを持っていると、コンビニで住民票が取れたり、印鑑登録証明書が取れたり、図書館カードにもなったりなど、自治体によっては、また今後の展開によっては、便利なサービスが受けられます。しかし「個人番号カード」は取得しなくても問題はありません。 もっとも、個人番号カードを取得する予定があるからといって通知カードを捨てないようにしましょう。個人番号カードは、通知カードと引き換えだからです。ただし、通知カードを紛失した場合でも、個人番号カードを取得することはできますので、なくしてしまったからといって、カードがもらえなくなるものではありません。 |
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・ | マイナンバー制度に対応するため自治体は何をすればよいですか? | |
→自治体向けに講演した資料をHPに掲載していますので、こちらをご覧ください。 | ||
・ | マイナンバー制度に対応するための条例改正はどうすればよいですか? | |
→自治体向けに講演した資料をHPに掲載していますので、こちらの31ページ以降をご覧ください。 |