マイナンバーは,一人の人物を正確かつ確実に特定することができます。学生番号,社員番号,お客様番号などは,その学校や会社の中でしか使えませんが,マイナンバーの場合,どこの組織でも特定の人を一つの番号で特定することができます。そのため,マイナンバーを活用すれば,転職したり名字が変わったり転居したりしても,一人の人の情報を正確に引き継ぐことができます。また官民をまたいで共通の番号のため、民間企業から申告・申請等を受ける国・自治体などと民間企業との間でも,正確な対象者管理ができます。これによって,ミスの防止,正確な情報管理,不正是正(脱税・社会保障の不正受給等の防止),縦割り行政からの脱却,きめ細やかなサービスの実現などが可能です。
マイナンバー自体はただの数字の羅列ですが,マイナンバーは一人の人物を正確かつ確実に特定することができため,「目次」「索引」として悪用された場合に,プライバシー権等に甚大な被害を与えるおそれがあります。そこでマイナンバー法(番号法)では,マイナンバーを取り扱うものに対して,その他の個人情報よりも一段高い規制を課して,安全を担保しようとしています。
しかし,マイナンバーについては,誤解もいまだに多いです。マイナンバーが漏えいしたら,知られたくない情報がなんでもわかってしまう,特定個人情報を漏えいしたり誤取得したら罰則が適用される,個人番号利用事務等の委託にさえ当たらなければ法的リスクはない,番号制度=カードだ,といった誤解です。民間企業が考えているよりも,マイナンバーに対する規制は一部では緩く,一部では厳しかったりします。マイナンバー法(番号法)及び個人情報保護法(個人情報保護条例)を正確に理解した上での正しい対応が必要です。
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水町雅子弁護士は,弁護士として唯一のマイナンバー法・番号法の立法担当官(国会提出法案作成者)であり,マイナンバーの制度設計,マイナンバー法の法律作成,指針・ガイドライン作成を,内閣官房・特定個人情報保護委員会にて行うほか,厚生労働省「私的年金等における個人番号(マイナンバー)導入に伴う事務等の調査」検討委員会の委員を務め,論文・著書執筆,講演等も多数行っています。個人情報保護法/プライバシーについても論文を執筆のほか,首相官邸IT総合戦略本部「パーソナルデータに関する検討会」,内閣府消費者委員会の参考人として意見を述べています。
宮内宏弁護士は、内閣官房個人情報保護ワーキンググループに属する情報保護評価サブワーキンググループの委員として,活動しました。
宮内・水町IT法律事務所ではこのような経験・知識を基に,専門的なサポートを行っておりますので,お気軽にご相談ください。